2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
それぞれの立場での御意見、陳述内容は大変興味深く拝聴させていただきました。 限られた時間ではございますが、私からも御質問させていただきたいと思います。時間の関係で全ての参考人にお尋ねできないかもしれませんが、御容赦願いたいと思います。
それぞれの立場での御意見、陳述内容は大変興味深く拝聴させていただきました。 限られた時間ではございますが、私からも御質問させていただきたいと思います。時間の関係で全ての参考人にお尋ねできないかもしれませんが、御容赦願いたいと思います。
そのような中、どうしても当事者の記憶に頼らざるを得ないものもあり、職員、事業者双方から一人一人ヒアリングを行い、双方の陳述内容にそごがないかも含めて検証し、できる限りの客観性を確保してまいりました。その上で、なお事実関係の確認が困難であったものもあり、こうしたものについて、関係者より、記憶にないと答弁申し上げているのではないかと考えております。
その陳述内容を主に中心にしてここでは発言をさせていただきます。 初めは、かなり前提的な話になりますが、三番の国有林の公共性についてです。
今般、与党ワーキングチームと超党派の議員連盟の間でおまとめいただいた審査会の判断等に係る基本的な考え方におきましては、認定審査会は、請求者等の陳述内容を十分に酌み取り、収集した資料等も含めて総合的に勘案した上で、柔軟かつ公正な判断を行うこと、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを判断の基準とされているものと承知をいたしております。
そして、今般、与党ワーキングチームと超党派の議員連盟の間でおまとめいただいた審査会の判断等に係る基本的な考え方、この基本的考え方において、認定審査会は、当時の優生手術等の実施に関する記録は残っていない場合も多いことを前提に、請求者等の陳述内容を十分に酌み取り、収集した資料等も含めて総合的に勘案した上で、柔軟かつ公正な判断を行うこと、そして、明らかに不合理でなく、一応確からしいことを判断の基準とすることとこの
幾つか、その陳述内容を踏まえて、御質問させていただきたいと思います。 今回、我が国で初めてパワーハラスメント防止に関する制度化に向けて今現在議論が始まったということでございますが、政府案においては、パワハラ三要件が定義をされ、事業主にはパワハラ防止のための雇用管理上必要な措置を講ずることとされています。
請求に係る記録が残っていない場合も多いこと等を前提に、請求者等の陳述内容を十分に酌み取り、収集した資料等も含めて総合的に判断した上で、柔軟かつ公正な判断を行うこととしております。その上で、具体的な判断に当たっては、その陳述内容が、当時の社会状況や請求者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でなく、一応確からしいということを基準にするということにしております。
特に、この審査会の判断等に係る基本的な考え方において、認定審査会は、請求者等の陳述内容を十分に酌み取って、収集した資料等も含めて総合的に勘案した上で柔軟かつ公正な判断を行うこと、明らかに不合理でなく、一応確からしいことを判断の基準とすることが、この法律の解釈、立法者の意思も基本的な考え方でも示されておられますので、これは基本的には審査会の判断ということで、厚労大臣には、先ほども話がありましたが、裁量
本日午前中、お忙しい中、参考人の皆様に来ていただきまして、その御意見、陳述内容やディスカッション、そういったものも参考にしながら、討論を続けてまいりたいと思います。
何より、このような任意捜査の名のもとに行政警察活動や司法警察活動の両面で行われている捜査手法について、ほとんどこれまで我が国では法的規制がなされていなかった、海外との比較からこのことを明確に申し上げたいために、きょうは私の陳述内容としております。
意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。 まず、輕部英俊君からは、農協は肥料等の生産資材の販売価格を下げる努力をする必要性、農協が収益を上げるための具体策について議論する必要性等の意見が述べられました。
意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。 まず、三森かおり君からは、今般の農業改革の内容を農業者にきちんと理解してもらう必要性、農業に関する団体の明確な役割分担を示す必要性等の意見が述べられました。
四、証拠書類の閲覧・謄写については、審理手続における審査請求人の権利の拡充や透明性の向上を踏まえ、適切な主張・立証ができるよう、審理関係人又は参考人の陳述内容が記載された文書の閲覧、謄写等について、今後とも検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それから、私が第二番目に申し上げたいのは、私の方で意見陳述内容ということでお手元にお配りさせていただいておりますけれども、黒い丸が五つございますけれども、十五分間ということでございますので少しはしょってお話をさせていただきますけれども、二番目に、下から二つ目の、与党が陳情処理を通じて箇所付けを行うなど行政の担うべき権限が内閣に一元化されてないということが書いてありますけれども、政党あるいは政党人が行政
意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。 まず、松本茂幸君からは、水田のフル活用においては、飼料用米のみならず、麦、大豆にも力を入れる必要性、内閣提出二法案について早期に成立を図る必要性等の意見が述べられました。
意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。 まず、藤田毅君からは、現状の生産コストを前提に農家所得を維持しようとすることが、強い経営体の育成の阻害原因となっていること、直まき等のコスト削減の取り組みはリスクを伴うため、セーフティーネットの構築が重要であること等の意見が述べられました。
配付資料にアンダーラインなど引かせていただきましたので、そちらで陳述内容を御確認いただけましたら幸いです。 ありがとうございました。(拍手)
○参考人(藤本哲也君) 私の意見陳述内容は皆様方に既にお配りしておりますので、それを御覧になっていただければと思います。 中央大学名誉教授で、現在、常磐大学大学院被害者学研究科教授の藤本哲也でございます。私は、これまで主として刑事政策の研究をしてまいりました。本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
意見陳述者の陳述内容について簡単に申し上げます。 まず、橋本君からは、三位一体の改革により削減された地方交付税の復元が必要であること、地域間の税源偏在の是正のため地方消費税を充実させる必要があること、道路特定財源の暫定税率を延長する必要があることなどの意見が述べられました。
意見陳述者の陳述内容について、簡単に申し上げます。 まず、首藤君からは、地域間格差の是正のため、地方への富の再配分システムを拡充すべきであること、地方の幹線道路を国の責任で整備する必要があり、道路特定財源は維持すべきであること、特定財源の無駄遣いの問題は、一般財源化ではなく、その防止の仕組みを工夫すべきであることなどの意見が述べられました。
その陳述内容について簡単に申し上げますと、再生振替特例債の金利軽減策など、さらなる支援策を検討する必要があること、地域の実情に応じて健全化判断比率に差を設ける必要があること、早期健全化基準、財政再生基準の数値の設定に当たって慎重な対応をする必要があること、行政コストの把握と開示や、外部監査の活用などについてさらなる進展を図る必要があることなどであります。
その陳述内容について簡単に申し上げますと、国、地方の代表者が協議する場として地方行財政会議を設置すべきであること、地方財政改革の推進に当たって中期的見通しを地方公共団体に明示すべきであること、地方分権改革推進委員会の委員の人選に当たっては地方の実情を十分にわきまえた者を選ぶべきであること、中山間地域を取り込んだ新しいタイプの政令市にも対応した政令市制度とすべきであること、第二期の三位一体の改革において
その陳述内容について簡単に申し上げますと、分権改革を推進することにより国も行政コストの削減を図る必要があること、国から地方への税源移譲をさらに推進する必要があること、国・都道府県・市町村の三重行政を是正する必要があること、地方公共団体間の税財源の偏在に対処するため地方交付税の確保等が必要であること、強制的な市町村合併は行わないこと、地方分権を進めるに当たって国によるインフラ整備及びジェトロに対する財政支援
意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。 まず、吉田義弘君からは、担い手の経営安定の観点から生産条件格差是正対策について十分な支援水準を確保すること、生産条件格差是正対策に係る交付金について所得税の特例措置を検討すること、過去の生産実績に基づく支払いが農地の流動化を阻害することのないよう特段の措置を講ずること等の意見が述べられました。
意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。 まず、前田穰君からは、複合経営が多い宮崎県農業の実情を踏まえ、経営所得安定対策とともに品目別対策を充実すべきこと、単一経営、大規模化を志向する北海道とは異なる基準を設ける必要があること、経営所得安定対策の運用面において、個人情報保護法と整合性を図り、事務手続を簡略にする必要があること等の意見が述べられました。
公益法人協会の理事長が恐らく参考人でお出になるだろう、その席で、私は反対である、こんな法律はやめてもらいたい、こう言われたらどうしよう、そうあってはならぬなと思いながら、ずっとこの二、三年作業してきたわけでありますが、先ほどの参考人の陳述内容を聞いておりまして、合格点はなかなか与えていただけないようでありますが、しかし、まあ一歩前進の法律であるというふうに御評価いただいたのではないかと思っておりまして
○政府参考人(吉村博人君) お示しの資料につきましては、その内容からして、武富士とこの藤川という人との間における民事訴訟の場において提出をされた陳述書と受け取れるわけでありますが、この陳述内容と同様のことが去年の秋に出版をされましたイースト・プレス社の「武富士対山口組」と題する書籍の中で記載をされております。その「武富士対山口組」という本の中では以下のように記載をされております。